あまなつの雑記ブログ

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【パパとして】パパ・ママ育休プラス。上手く活用しよう。

先日、2019年4月からの保育所(保育園等)の利用希望の申込みを最寄も区役所にしに行きました。

そこで書類を確認してもらっているときに担当の方より、

「お父さんとお母さんの育休終了日が異なってて、お父さんの方が少しだけ長いですね。合ってますか?」と質問を受けました。

僕は「パパ・ママ育休プラスを利用しているので合っています」とお答えしました。

すると担当の方が「パパ・ママ育休プラス?何だろう?」という顔になったので、区役所で仕事をしていても知らない人は知らないようです。

そのため今回はパパ・ママ育休プラスについて書こうと思います。

 

目次

 

まず育児休業とは?

  • 子が1歳になるまで労働者が休業できる制度です。

例えば、10月19日生まれの子の場合は翌年の10月18日まで育児休業が取得できます。

 

  • 入社1年未満や育休申し出から1年以内に雇用期間が終了する方等は対象外になっていますので要注意です。

パパ・ママ育休プラスとは?

 

  • 夫婦で育休を取ると子が1歳2か月になるまでの間に、上限1年間取れます。

例えば、10月19日生まれの子の場合はママは翌年の10月18日まで取得可能(ママは出産日、産後休業期間を含めて上限1年)

パパは、12月1日から取得したとすると翌年の11月30日まで取得可能です。

このように育休をパパとママ両方で取得する場合、パパの取得開始日をママより遅らせることでママが仕事復帰した後もしばらくはパパが育児に専念できます。

保育園への入園時期も二人で相談して上手くやれば、入園してしばらくはパパが送り迎えできます。

 

 

実際に取得を考えている方はこちらの資料をご確認して頂けるとと良いと思います。

資料ではパパ・ママ育休プラスとは別にパパ休暇についても記載あります。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

 

www.mhlw.go.jp

 

(参考:厚生労働省HP)

 

育児休業申請書は自分で会社に提出しないといけませんが、その後の手続きは会社の人事部の担当者がハローワークとやり取りをしてくれます。(会社によって多少手続きの経路が違うかもしれませんので、ご確認下さいね)

人事部任せでも問題はないですが、自分でもある程度しっかりと理解しておいた方が安心です。

パパ・ママ育休プラスを利用するために僕は住民票の提出を求められました。

 

皆で上手く国の制度を活用していきましょう!

 

では☆